資格外活動許可とは?留学生でもアルバイトできる?
勉強をするために日本に留学をしているとしても、生活費のためにアルバイトをしたいという外国人の方もいるでしょう。
日本人の学生であれば、どこでもアルバイトができますが、外国人の場合は資格外活動許可が必要となります。
資格外活動許可がない状態ではアルバイトができないので、現在もしくは今後、日本で働くことを検討している留学生は資格外活動許可を取得しておきましょう。
目次
資格外活動許可とは
資格外活動許可というのは、在留資格で定められている活動以外の活動許可を得ているということです。
例えば、勉強のために日本に来た外国人の在留資格は「留学」の区分となるため、報酬を得る活動をすることが禁じられています。
しかし、資格外活動許可を取得していれば、アルバイトをして報酬を得ることができるのです。
ただし、許可を得ているとしても、好きなだけ好きなように働いて良いというわけではありません。
出入国管理及び難民認定法(※)では、「活動の遂行を阻害しない範囲内」という条件が付けられており、「相当と認められた場合」のみ在留資格の活動以外の活動が許可されます。
つまり、留学生の場合は、学業に差し支えない程度であればアルバイトをしても良い、というのが資格外活動許可なのです。
※参考資料:出入国在留管理庁 資格外活動の許可(入管法第19条)
資格外活動許可でアルバイトをするときの注意点
資格外活動許可を取得すれば、留学での在留資格であっても日本で働くことができます。
ただし、前述したように「活動目的に支障が出ない範囲」での許可なので、就労を検討している方は注意点もしっかりチェックしておきましょう。
資格外活動許可では就労時間に上限がある
入国管理法第19条では、「活動の遂行を阻害しない範囲内」という少しあいまいな表現となっていますが、留学生の場合は具体的な就労時間の上限が決まっています。
留学生の就労は、1週間で28時間以内、つまり1日4時間働く場合は週7日、逆に1日7時間働く場合は週4日が上限と決められているのです。
この就労時間を超えて働いてしまうと、入国管理法違反となるので注意しましょう。
長期休業期間は学則で決められている期間
夏休みや冬休み、春休みなど学則で定められている長期休業期間は、1日8時間までの就労が認められています。
そのため、例えばすでに卒業が決まっている場合は、冬休みにフルタイムで働くことも可能です。
ただし、あくまでも「学則で定められた長期休業期間」というのが鉄則です。
「学校に行く必要がない」という自己判断で冬休みを延長した場合は、長期休業期間ではないため就労時間は1週間で28時間以内となるので、気をつけてください。
資格外活動では禁止されているアルバイトがある
資格外活動許可を取得すれば、飲食店でもコンビニでも工場でも働くことができますが、禁止されている職種があります。
- 風俗営業
- 店舗型・無店舗型性風俗特殊営業
- 特定遊興飲食店営業が営まれている営業所
- 映像送信型性風俗特殊営業
- 店舗型・無店舗型電話異性紹介営業
簡単にまとめると、風俗に区分される職種は、全てアルバイト禁止となっているので覚えておきましょう。
資格外活動許可の申請について
資格外活動許可を得るには、申請をする必要があります。
申請自体は、フォーマットに必要事項を記入して提出するだけですが、申請をする人や用意しなくてはいけない書類があるのでチェックしておくことをおすすめします。
参考資料:出入国在留管理庁 資格外活動許可申請
申請者について
申請は、本人以外でも行なうことができますが、誰でも良いというわけではないので申請資格がある人を確認しておきましょう。
- 申請者本人
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員(※)
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員(※)
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員(※)
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士(※)
- 申請人本人の法定代理人
(※)は、いずれも申請人からの依頼を受けたものに限る
上記以外の人は、申請できないので注意してください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、以下のものになります。
- 資格外活動許可申請書
- 申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
- 在留カードの提示
- 旅券または在留資格証明書の提示
- 本人以外が申請する場合は身分証や身分を証する文書の提示
申請に必要な提示書類は、本人が申請する場合と依頼人が申請する場合で異なるので、事前に出入国在留管理庁のホームページなどで確認しましょう。
資格外活動許可申請は専門家に依頼するのがベスト
資格外活動許可の申請自体はそれほど難しいものではありませんが、法律に則して申請する必要があるため、法律用語が理解できない方は困難かもしれません。
また、雇う側が申請しようとしても、申請者の規定もあるのでできない可能性があります。
行政への申請は複雑な要件もあるので、外国人留学生の書類申請でお困りの場合は、当事務所へご相談ください。