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コラム

2022.01.17

酒類販売業免許の種類や取得要件を解説!

飲食店を営業する場合、調理の手間がなく、客単価も高くなるお酒を提供すれば、その分利益率も高くなります。
ただし、お酒を提供するためには、酒類販売業免許を取得していなければなりません。

ここでは、酒類販売業免許の種類や取得要件を解説するので、お店でのお酒の提供や販売を検討している方は参考にしてみてください。

酒類販売業免許の種類や取得要件を解説!

酒類販売業免許とは

酒類販売業免許とは、「酒類を継続的に販売すること」を認められる免許です。
お酒を提供したり販売したりする場合は、この免許を必ず取得する必要があります。

最近は、オークションサイトやフリマアプリなどでビールを出品する人がいますが、こういった販売方法でも酒類販売業免許が必要です。
そのため、免許がない場合は処罰の対象となることがあります。

ただし、「販売」となっていますが、営利を目的とするかどうか、もしくは特定又は不特定の者に販売するかどうかは問われません。

とはいえ、「継続的に」となっていることから分かるように、一般の人が「お酒を売ってみたいから、とりあえず免許を取得しておこう」ということはできません。

参考資料:国税庁 第9条 酒類の販売業免許 1「酒類の販売業」の意義

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許は、お酒を販売する形態により「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」という、2つの種類に分かれます。

「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」は、対象となる事業が異なるので、どのような販売形態を希望しているかによって取得する免許が変わるため注意しましょう。

ここでは、それぞれの免許について解説していきます。

参考資料:国税庁 第9条 酒類の販売業免許 「酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義」

酒類小売業免許について

酒類小売業免許は、飲食店営業者や一般の消費者、菓子等製造業者を対象とした、酒類を継続的に販売することを認められる免許です。
酒類小売業免許も、販売する形態や事業によって3つの種類に分かれます。

免許区分

特徴

一般酒類小売業免許

酒販店やコンビニなど店頭で、全ての品目の酒類を販売することができる酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許

インターネットや商品カタログなど、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に販売するための免許。

商品の内容や販売価格、その他の条件をインターネット上に記載もしくはカタログを送付する等により提示し、オンラインや郵便、電話などの通信手段で申込み(購入希望)を受けて酒類を小売することができる。

特殊酒類小売業免許等

一般消費者等が、特別な事情によって酒類販売することを認められる免許。(期限付酒類小売業免許等)

酒類小売業免許はお酒の蓋を開栓せずに販売する店舗、つまりスーパーマーケットや酒販店、コンビニ、ネットショップなどでお酒を販売するために必要な免許となります。

酒類卸売業免許について

酒類卸売業免許は、お酒を販売する業者やお酒の製造者に対して、酒類を継続的に販売することを認められる免許です。
酒類卸売業免許も、販売できるお酒の種類や卸売の形態によって、免許の種類が細かく分かれています。

免許区分

特徴

全酒類卸売業免許

原則として、全ての品目の酒類を卸売できる免許

ビール卸売業免許

ビールを卸売できる免許

洋酒卸売業免許

ウイスキーやブランデー、発泡酒などの醸造酒、果実酒、リキュール、スピリッツなど酒類の全て、もしくは品目1以上の酒類を卸売できる免許

輸出入酒類卸売業免許

輸出および輸入される酒類を卸売できる免許

店頭販売酒類卸売業免許

自社の会員(酒類販売業者)を対象に、店頭で酒類を直接引き渡して卸売できる免許

協同組合間酒類卸売業免許

事業協同組合の組合員を対象に、酒類を卸売できる免許

自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した酒類を卸売できる免許

特殊酒類卸売業免許等

酒類事業者の特別な事情によって必要となる酒類を卸売できる免許

酒類卸売業免許の表を見て分かるように、卸売をしたい場合は目的に応じた免許を取得する必要があります。

酒類販売業免許の取得要件

酒類販売業免許は、試験などがあるわけではなく、酒税法によって定められている4つの要件をクリアすることで取得できます。

4つの要件を満たさなければ免許は取得できないので、しっかりチェックをしておきましょう。

人的要件

人的要件は、免許取得を希望している人(会社)が、社会的な違反をしていないということです。
例えば、「税金の滞納処分を受けたことがない」「あらゆる法令に違反して罰則を受けたことがない(罰則を受けてから一定期間経過している)」などがクリア条件となっています。

場所的要件

場所的要件では、お酒の販売を行う場所が適切であることが、クリアの条件となります。

経営基礎要件

経営基礎要件では、酒類を販売する法人や個人の資金や経験、経営状態がふさわしいことがクリアの条件となります。

需給調整要件

受給調整要件では、酒類の仕入れや販売を適切な方法で行うこと、価格や品質が適正に保たれることがクリア条件となります。

酒類販売業免許の申請はプロに任せよう!

酒類販売業免許は国税庁の管轄であり、免許を取得するには酒類指導官に事前相談をするなどの要件が定められています。
そのため、専門的な知識がないと取得するまでにかなりの手間がかかります。

申請の知識を持っているプロであれば、要件をクリアするのも難しくないので、酒類販売業免許の申請代行を希望される場合は、当事務所にご相談ください。

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