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コラム

2022.02.07

家族滞在ビザとはどのようなもの?働ける条件や制限について解説

外国の人が日本に入国するときには、ビザ(在留資格)の交付を受ける必要があります。
ビザにはいくつかの種類がありますが、その一つに「家族滞在ビザ」があります。
家族滞在ビザとはどのようなものなのか、また就労などは可能なのかについて解説します。

家族滞在ビザとはどのようなもの?働ける条件や制限について解説

家族滞在ビザとは?

就労や留学のために外国の人が日本に入国する場合、長期間に渡り日本に滞在することがほとんどでしょう。
そのため、長期滞在が可能となるビザの取得が必要となります。

就労を目的として入国するなら「就労ビザ」、留学が目的なら「学生ビザ」を申請取得することになります。
長期滞在が可能なビザを申請取得した人が結婚している場合、家族と暮らしたいと考えることもあるでしょう。

家族と離れて暮らすよりも、一緒に暮らしたいと考えることはごく自然なことです。
ですが、一緒に暮らしたい家族は就労目的でも留学目的でもないため「就労ビザ」や「学生ビザ」を取得できません。
「家族滞在ビザ」はこのような場合に申請取得できるビザです。

申請取得できる家族の範囲

就労ビザや学生ビザを申請取得した人の家族であれば、誰でも「家族滞在ビザ」の申請取得ができるわけではありません。
申請取得できる家族には条件があります。

  • 就労ビザや学生ビザ取得者の法律上婚姻関係にあり扶養されている配偶者
  • 就労ビザや学生ビザ取得者が監護、養育している子ども


このような条件があるため、申請には婚姻関係証明書や出生証明書など家族関係が証明できる書類の提出が求められます。
就労ビザや学生ビザ取得者の父母や兄弟姉妹については家族滞在ビザの申請取得はできません。

仮に老齢の父母で就労ビザや学生ビザ取得者と人道上一緒に暮らすべきとされる場合でも、家族滞在ビザの申請取得はできません。
この場合「短期滞在ビザ」で入国するか、「特定活動ビザ(告示外)」という長期滞在ビザを申請取得する必要があります。

家族滞在ビザの申請取得が「できない」配偶者とは

就労ビザや学生ビザ取得者の配偶者でも「家族滞在ビザ」の申請取得ができない人もいます。

  • 経済的に自立した人
  • 内縁関係の配偶者や婚約者
  • 同居しない配偶者


これらに当てはまる場合は家族滞在ビザの申請取得はできません。

経済的に自立した人

家族滞在ビザは扶養されていることが条件となります。
このため経済的に自立している人は扶養されている人に該当しないため申請取得ができません。

内縁関係の配偶者や婚約者

条件として法律上婚姻関係にある配偶者が対象となります。
このため内縁関係など法律婚に当てはまらない配偶者は申請取得ができません。
すでに婚姻を予定していても、婚姻中にはなりませんので婚約者も申請取得ができません。

同居しない配偶者

扶養されていることが条件となるため、一部の例外を除き同居しない配偶者は条件に当てはまりません。
そもそも家族と一緒に暮らす目的で申請取得する「家族滞在ビザ」ですので、同居が原則となります。

申請できる子どもと申請できない子ども

子どもについても、家族滞在ビザの申請取得ができる人とできない人がいます。
基本は同居する家族なので、何かしらの理由で別居する場合は申請取得ができない可能性があります。
例えば、就学が理由で別居するなら子どもは「学生ビザ」の申請取得が可能でしょう。
子どもが就職し家族と別居する場合は「就労ビザ」の申請取得が必要です。

このようなケースで保護者から監護・養育を受けなくなった場合には、当初「家族滞在ビザ」で滞在していても、他のビザに切り替える必要が出てきます。
子どもが成人している場合でも、就学や就労せず保護者の元で扶養されていれば「家族滞在ビザ」の対象です。

学生ビザでの取得は難しい

学生ビザを申請取得した人が、家族と一緒に暮らしたい場合条件によっては家族滞在ビザの申請取得ができます。

ですが、実際には留学生の家族が家族滞在ビザを申請取得するのは難しいとされます。
学生ビザの場合就労に制限があり、家族を扶養するほどの収入を得るのが難しいためです。
就業しなくても十分に家族が扶養できる預貯金があることや、第三者からの経済支援の証明などが必要です。

就労は週28時間以内

家族滞在ビザを申請取得した人でも、一定時間以内であれば働けます。
週28時間以内が条件となるため、一般的には正社員としての就労は難しくパートやアルバイトでの勤務となるでしょう。
1カ月4週間で換算すれば、ひと月112時間までは就労可能と考えると分かりやすいでしょう。
時間についての制限はありますが、収入額についての制限はありません。

もっと働きたい場合はビザの切り替えを

勤務態度が良好で職場からもっと働いてほしいと言われた場合でも、家族滞在ビザのままでは就労時間が増やせません。
この場合は他のビザに切り替える必要があります。

就労際に制限がある

週28時間以内であればどのような仕事でもよいわけではありません。
例えば法令に違反するような仕事や風俗業などでは働けません。

まとめ

家族滞在ビザはその申請方法や条件などがやや煩雑です。
取得を目指しても難しいと感じる外国の方も多いでしょう。
もし家族滞在ビザの申請でお困りの場合は、行政書士こせきみえこ事務所へご相談ください。

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