特定技能外国人の雇用の流れとは?必要な書類や注意点をチェック
特定技能外国人は、仕事を教えなくてはならない技能実習生と違い、すでに技術を持っているので人手不足に悩んでいる企業にとって即戦力となってくれる人材です。
しかし、外国人を雇ったことがない場合、どのように採用をすればいいか分からないという企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、特定技能外国人を雇用するまでの流れ、必要となる書類や注意点を紹介します。
目次
特定技能外国人とは?
特定技能外国人とは、「特定技能」の在留資格を持つ外国人のことを指します。
「特定技能」には2つの種類があり、それぞれに在留資格の内容が異なります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
このように資格の内容は異なりますが、どちらも特定の産業分野に関するスキルを持っているので、雇用をすれば即戦力となり人手不足の解消や業務効率アップに役立ってくれます。
特定技能外国人を雇用する方法
特定技能外国人は、国外から人材派遣会社を通して雇用する方法もありますが、これには時間や費用がかかるため、すぐに雇用したい場合は国内にいる人を探すのがベストです。
ただし、普通の求人募集をしただけでは、特定技能外国人が応募してくれる可能性はかなり低いのが実情です。
また、雇用するには「特定技能雇用契約」という特別な契約を結ぶこと、報酬額が日本人と同等以上であることなど、受け入れ機関としての基準を満たしていなければなりません。
他にも、受け入れ機関として生活オリエンテーションなどを実施することが義務付けられています。
このように、細かい基準をクリアしないと雇用できませんが、おおまかな流れは以下のようになります。
① 特定技能の在留資格を持っている外国人を探す
② 面接をする
③ 雇用が決定したら特定技能雇用契約を結ぶ
④ 登録支援機関と支援委託契約を結ぶ
⑤ 1号特定技能支援計画を策定する
⑥ 在留資格認定を入国管理局に申請する
⑦ 審査後、外国人支援を実施・雇用
上記が雇用までの流れになりますが、多くの工程があるため外国人雇用のハードルを上げています。
行政書士こせきみえこ事務所ではこれらの工程を全てクリアできるよう、企業様がスムーズに雇用できるサポートを行っておりますので、次項で詳しい流れを紹介します。
特定技能外国人を雇用する流れについて
1、ご連絡いただければお伺いし、求人票を作成します。
2、ご希望の国籍・性別等、労働条件詳細をヒアリングします。
3、当事務所が契約している国内外の職業紹介機関に求人を依頼します。
4、応募があればすぐWEBで面接します。
5、労働条件が合えば内定を出します。
6、住居や雇用条件等を十分に確認し、最終的に合意すれば雇用契約書を結びます。
7、雇用契約書が締結できれば特定技能の在留資格を申請します。
※現に持っている在留資格にもよりますが、日本国内にいる外国人の場合、在留資格申請から最速2週間ほどで配属になった事例もあります。
※外国人雇用は初めてでも当事務所がフォローしますのでご安心ください。
※当事務所は職業紹介事業の許可は受けておりませんので上記1から4については信頼できる職業紹介会社をご紹介いたします。実際に業務として承るのは、内定決定後からの書類作成及び登録支援機関としてのサポートになります。
【ご準備いただくもの】
・国民健康保険証(写)
・運転免許証(写)
・確定申告書3期分
※労働保険番号と基礎年金番号をお知らせください。
※住民票や各種納税証明等は委任状をいただき、当事務所で取得いたします。
国内で特定技能外国人に該当する人とは?
日本にはたくさんの外国人が働いていますが、その在留資格は様々です。
しかしすべての希望する外国人が「特定技能」の在留資格を取得できるわけではありません。以下のような要件があります。
・技能実習2号修了者
・各業種ごとの技能試験及び日本語能力試験の合格者
上記に該当する外国人であれば、違う在留資格であっても変更が可能です。
「特定技能」に変更できない人
技能実習2号を終了していても、特定技能評価試験合格者であっても下記の外国人は在留資格を変更できません。
・技能実習後に失踪した人
・技能実習中の人
・退学もしくは除籍となった留学生
・難民認定申請により在留している人
優秀な人材であっても、在留資格を変更できなければ雇用はできないので注意してください。
特定技能外国人雇用に関する注意点
特定技能外国人を雇用した場合、雇用後にもやらなければいけないことがあるので注意しましょう。
・雇用契約を確実に履行する
・生活オリエンテーションなどの支援を適切に実施する
・地方出入国在留管理局、ハローワークに受け入れ状況や活動状況、支援計画の実施状況を定期的に届け出する
万が一雇用契約や支援が履行されなかったり、届け出不履行や虚位の届け出が発覚したりすると、指導や罰則の対象となるため気をつけましょう。
特定技能外国人の雇用はプロに任せましょう!
特定技能外国人の雇用は、募集方法も契約も一般的な採用とは異なりますし、審査などさまざまなプロセスがあるため、初めての場合は特に分からないことが多いと思います。
そのため、「雇いたいけど雇えない」という企業様もいらっしゃるかもしれません。
行政書士こせきみえこ事務所では、特定技能外国人の雇用をサポートしております。
ぜひご相談ください。