酒類販売管理者選任届出書とは?酒類販売管理研修の受講について解説
お酒を小売販売するためには、「酒類小売業免許」が必要ですが、それだけで酒屋などを営業できるわけではありません。
本記事では、酒類販売管理者選任届出書とは何かを紹介した上で、酒類販売管理研修の受講について詳しく解説します。
今後お酒の小売りを考えている方には、参考になる内容となっているので、ぜひご覧ください。
目次
酒類販売管理者選任届出書とは
酒類小売業免許を取得できれば、一般消費者や料飲店営業者または菓子等製造業者などに対してお酒を小売りすることができます。
しかし、それ以外にもしなければいけないことがあって、その1つが酒類販売管理者選任届出書を提出することです。
酒類小売事業者は、お酒を販売する店舗ごとに管理者を選任する必要があり、選任された者は「酒類販売管理者」としてきちんと役割を果たさなくてはいけません。
酒類販売管理者を選任した後に、店主やオーナーである酒類小売事業者は、2週間以内に所轄の政務署に酒類販売管理者選任届出書を提出します。
これでようやくお店でお酒を販売できるようになるのです。
酒類販売管理者について
お店でお酒を販売するためには、販売場ごとに管理者を選任して配置する必要がありますが、酒類販売管理者は誰でもなれるわけではありません。
大前提として、「未成年者又は成年後見人若しくは被保佐人」と「酒税法酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者」は、酒類販売管理者の要件を満たさないため除外されます。
酒類販売管理者は、酒類小売事業者自身でも問題ありませんが、酒類の販売業務に従事する者の中から選任する必要があります。
他の販売場においてすでに酒類販売管理者に選任されていてもいけなくて、同一人が複数店舗の管理者になることは禁じられています。
加えて、酒類販売管理者は選任された後6ヶ月以上継続して雇用されていることが予定されていなくてはいけません。
最後に、次項で詳しく説明しますが、過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受けている必要があります。
酒類販売管理者の役割
酒類販売管理者は、選任される条件を全て満たしていれば良いということではありません。
酒税法にきちんと則った業務が行われるよう、お酒の販売業務に従事する従業員に指導を行い、酒類小売業者への助言も行う役割を、酒類販売管理者は担っているのです。
例えば、未成年への飲酒防止に関する表示基準や、その他の酒類の販売業務に関する法令についてレクチャーし、法をしっかり遵守させなくてはいけません。
お酒を直接販売する店員には、年齢確認の実施や未成年者飲酒防止などの注意喚起を適切に実施するよう指導する必要があります。
酒類販売管理研修の受講について
平成29年6月1日より酒税法が改正されて、酒類販売管理研修が義務化されることになりました。
その前までは、酒類販売管理者が選任後3ヶ月以内に酒類販売管理研修を受講すれば良いとされていました。
現在は過去3年以内に酒類販売管理研修を受講している者の中から酒類販売管理者を選任することが義務化されています。
加えて、その後3年以内ごとに研修を受けなくてはいけなくなりました。
つまり酒類小売事業者は、お酒の販売場で働く酒類販売管理者に、新しい情報を3年ごとにきちんとインプットしてもらい、法令をしっかり守って販売させなくてはいけなくなったということです。
ちなみに、酒類小売事業者が酒類販売管理者を選任しなかった場合は、勧告、命令を経て50万円以下の罰金に課されることがあります。
酒類販売管理研修の流れ
酒類販売管理研修は、財務大臣が指定した小売酒販組合などの団体が実施しています。
開催場所や日時は、国税庁のホームページで確認することができるようになっています。
酒類販売管理研修の申し込みは、研修を実施している団体のサイトから簡単に申し込むことができます。
受講のタイミングは、酒類販売管理者を選任される前ならいつでも構いません。
気になる講習内容は、「酒類の特性」「酒類小売業者等が酒類の販売業務に関して遵守しなければならない法令」「酒類と健康等」「酒類の商品知識」などで、法令のことが中心となっています。
時間は180分で、休憩もはさみながらビデオなども観ながら丁寧に説明してくれます。
講習を最後まで受講すれば、当日受講証をもらうことができます。
その後は前述した通り、3年ごとの更新が必要になります。
まとめ
お酒を店舗で小売販売するには、「酒類小売業免許」以外にも、各販売場に酒類販売管理者を選任して配置しなくてはいけません。
酒類販売管理者を選任した後には、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
酒税法改正により酒類販売管理研修が義務化され、酒類販売管理者は3年ごとに研修を受けなくてはいけなくなりました。
酒類販売管理研修についての疑問がある方や、酒類販売管理者選任届出書の申請でお困りの場合は、行政書士こせきみえこ事務所にご相談ください。